入国制限緩和がされた国・地域

入国制限

令和2年8月28日現在、上陸拒否に該当する国・地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り上陸拒否となっています。

 

特段の事情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に再入国許可みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人(これらの在留資格を持っていない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)の場合や、人道上配慮するべき事情がある場合

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入国制限緩和の方針

現状では、外国人の入国制限措置がとられていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と当時に経済活動も再開していかなければなりません。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策本部では、例外的な措置として、感染状況が落ち着いている国(ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド)と協議・調整を行った上で、ビジネス上必要な人材等経営・管理、技術者、技能実習・特定技能など)を対象に条件付で入国制限を緩和するとしています。

 

入国制限緩和がされた国・地域

(7月29日)

〇タイ

〇ベトナム

 

(9月8日)

〇マレーシア

〇カンボジア

〇ラオス

〇ミャンマー

〇台湾

 

(対象となる方)

現時点において想定されている試行措置の対象者は以下のとおりとなります。

(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整

(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

 

(試行措置の内容)

(1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避

(2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

試行措置イメージ

(「外務省ホームページ」参照)

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