観光や知人・親族訪問、商談などで日本に入国したい場合は、短期滞在ビザが必要です。
「観光ビザ」や「商用ビザ」、「旅行ビザ」と言われることもあるビザですが、
15日・30日・90日の期間で日本に滞在することができます。
ただし、収入を得る活動を行ってはいけません。
この「短期滞在ビザ」を発給してもらうためには、入国したい方が住む現地の日本大使館や領事館での手続きが必要になり、その手続きの際に日本で作成した書類が必要になります。
日本で作成した書類・資料等を本人に送付し、現地の日本大使館や領事館で、
「短期滞在ビザ」の発給申請をしてもらう必要があります。
「短期滞在ビザ」の発給申請に必要な書類や資料の作成には、時間と労力を有します。
また、一度発給が拒否されると、6カ月間は再申請が出来なくなってしまいます。
当事務所では、ビザ専門の行政書士として的確なアドバイスをいたします。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
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短期滞在ビザは日本国内では申請ができず、在外公館で申請しなければなりません。
そのため、国により必要書類が違います。
中国人の方が親族を訪問したい場合の必要書類
※日本で準備する資料です。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
当事務所では入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
当事務所は外国人の在留(ビザ)手続に特化した事務所であるため、普段から非常に多くの外国人の方々と接する機会があります。一緒に食事をしたり、その国独自のお祭りに参加させてもらったりと多くの時間を共有させて頂いており、文化の違いや価値観の違いについて日々学ばせて頂いております。
昨今の日本では、東京オリンピックやビザの規制緩和などをうけて、来日する外国人の方々も年々増加してきております。また、インターネットの普及や交通手段の拡充もあいまって、日本と外国との交流が非常に盛んになってきており、旅行や観光で来日を希望する外国人の方々も非常に多くなってきました。
このような方々にもっと日本を知ってもらい、より活発な国際交流ができればと思っています。
ただ、査証免除措置が取られていない国の外国人の方は、「短期滞在ビザ」の手続を行わなければならないため、煩雑な手続きが必要になるというのが現状です。友人や知人、彼氏・彼女、両親などを日本に呼ぶための短期滞在ビザ申請書類の作成についてお悩みの方、お気軽にご相談ください。
アライアンス行政書士法務事務所 山中賢一