短期滞在ビザと就労(報酬を受ける活動)

短期滞在ビザにおける活動制限

入管法では、短期滞在ビザで在留する外国人は「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)を受ける活動」を行ってはならないとされています。

そのため、短期滞在ビザでは、「収入を伴う事業を運営する活動」と「報酬を受ける活動」がどのようなものであるかを理解する必要があります。

 

 短期滞在ビザと資格外活動許可

なお、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行ってはならないとされている他の在留資格においては、「資格外活動許可」がなされた場合には、その範囲内で活動を行うことができます。しかし、短期滞在において、法律上は「資格外活動許可」も可能ではありますが、運用上はほとんど見受けられないものと思われます。

収入を伴う事業を運営する活動」については、「短期滞在ビザと就労(収入を伴う事業を運営する活動)」で説明しましたので、「報酬を受ける活動」について記載します。

 

報酬を受ける活動とは?

報酬を受ける活動」とは、日本国内で役務提供を行いその対価として給付を受ける活動のことを指します。

なお、報酬の支払元日本国内にあるか日本国内で報酬を支払うかどうかは無関係です。

ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連して従たる業務日本国内で短期間行う場合には、「日本国内で行われる活動の対価」に該当しないものと考えられ、その結果、「報酬」に該当しないこととなります。例えば、メンテナンス等のアフターサービス等の場合が考えられます。

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