短期滞在ビザにおける活動制限
入管法では、短期滞在ビザで在留する外国人は「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)を受ける活動」を行ってはならないとされています。
そのため、短期滞在ビザでは、「収入を伴う事業を運営する活動」と「報酬を受ける活動」がどのようなものであるかを理解する必要があります。
短期滞在ビザと資格外活動許可
なお、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行ってはならないとされている他の在留資格においては、「資格外活動許可」がなされた場合には、その範囲内で活動を行うことができます。しかし、短期滞在において、法律上は「資格外活動許可」も可能ではありますが、運用上はほとんど見受けられないものと思われます。
収入を伴う事業を運営する活動とは?
「収入を伴う事業を運営する活動」とは、「収入を伴い」かつ「一定の目的の下での同種行為の反復継続的な活動」のことです。
事業主体としては、個人・法人・営利目的の有無を問わないとされています。
例えば、「報酬を受ける活動」とはならないものの「収入を伴う事業」である場合(農業等)や営利目的ではない団体(学校等)の運営等も「収入を伴う事業を運営する活動」に当てはまることになります。