短期滞在ビザでできること
入管法では、短期滞在ビザについて、以下のように規定しています。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
具体的には以下の13種類が挙げられています。(審査要領)
- 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
- 保養、病気治療の目的での滞在
- 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
- 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
- 見学、視察等の目的での滞在
- 教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
- 報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他の会合への参加
- 日本に出張して行う従たる業務としての業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
- 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
- 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
- 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)
- その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
これらの活動においては、その活動の性質を考えた際に、短期滞在に該当せずに他の在留資格に該当する場合があるので、注意が必要です。
「短期滞在」と「興行」の関係
上記の「⑬日本に出張して行う従たる業務としての業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用」については、在留資格「興行」との関係において注意する必要があります。
審査要領によると、以下のように示されています。
1 事例
外国の会社と本邦の会社との契約に基づき、本邦の百貨店で開催される物産展において、当該外国の伝統工芸品・料理の製作実演及び文化交流としての演舞を行うもので、滞在費、旅費及び食費を日本側が負担する。
2 決定する在留資格
ア 滞在費等の実費の負担は認められるが、報酬が支払われず、商品の宣伝を目的としており、商品の販売が行われない場合、「短期滞在」に該当する。
イ 契約に基づいて商品の宣伝活動が行われ、報酬が伴う場合、「興行」に該当する。
(注)報酬として申請人に支払われる金額は必ずしも低いものではなく、「興行」の基準の「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」であること。
つまり、販売を行う場合や報酬が伴う場合には、「短期滞在」には該当しないということになります。