短期滞在ビザと就労(臨時の報酬等)

短期滞在ビザにおける活動制限

入管法では、短期滞在ビザで在留する外国人は「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)を受ける活動」を行ってはならないとされています。

そのため、短期滞在ビザでは、「収入を伴う事業を運営する活動」と「報酬を受ける活動」がどのようなものであるかを理解する必要があります。

 

短期滞在ビザと資格外活動許可

なお、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行ってはならないとされている他の在留資格においては、「資格外活動許可」がなされた場合には、その範囲内で活動を行うことができます。しかし、短期滞在において、法律上は「資格外活動許可」も可能ではありますが、運用上はほとんど見受けられないものと思われます。

収入を伴う事業を運営する活動」については、「短期滞在ビザと就労(収入を伴う事業を運営する活動)」で、「報酬を受ける活動」については、「短期滞在ビザと就労(報酬を受ける活動)」説明しましたので、「臨時の報酬等」について記載します。

 

臨時の報酬等とは?

臨時の報酬等」については、「報酬から除外されており、「臨時の報酬等」を受け取ったとしても短期滞在ビザの活動の範囲内ということになります。

そのため、「臨時の報酬等」がどのようなものであるかを理解する必要があります。

 

臨時の報酬等

  • 業として行うものではない講演、講義、討論、助言、鑑定、小説・論文・絵画・写真・プログラムの制作、映画・放送番組への出演等に対する謝金や賞金等の報酬
  • 業として行うものではない親族、友人、知人の日常家事の支援に対する謝金等の報酬
  • 留学の在留資格を持つ外国人が大学等で契約に基づく教育・研究の補助に対する報酬

受け取る報酬がこれらに該当する場合には、「臨時の報酬等」として、短期滞在ビザの活動の範囲内ということになります。

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