短期滞在ビザにおける活動制限
入管法では、短期滞在ビザで在留する外国人は「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものと除く。)を受ける活動」を行ってはならないとされています。
そのため、短期滞在ビザでは、「収入を伴う事業を運営する活動」と「報酬を受ける活動」がどのようなものであるかを理解する必要があります。
短期滞在ビザと資格外活動許可
なお、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行ってはならないとされている他の在留資格においては、「資格外活動許可」がなされた場合には、その範囲内で活動を行うことができます。しかし、短期滞在において、法律上は「資格外活動許可」も可能ではありますが、運用上はほとんど見受けられないものと思われます。
「収入を伴う事業を運営する活動」については、「短期滞在ビザと就労(収入を伴う事業を運営する活動)」で、「報酬を受ける活動」については、「短期滞在ビザと就労(報酬を受ける活動)」説明しましたので、「臨時の報酬等」について記載します。
臨時の報酬等とは?
「臨時の報酬等」については、「報酬」から除外されており、「臨時の報酬等」を受け取ったとしても、短期滞在ビザの活動の範囲内ということになります。
そのため、「臨時の報酬等」がどのようなものであるかを理解する必要があります。
臨時の報酬等
- 業として行うものではない講演、講義、討論、助言、鑑定、小説・論文・絵画・写真・プログラムの制作、映画・放送番組への出演等に対する謝金や賞金等の報酬
- 業として行うものではない親族、友人、知人の日常家事の支援に対する謝金等の報酬
- 留学の在留資格を持つ外国人が大学等で契約に基づく教育・研究の補助に対する報酬
受け取る報酬がこれらに該当する場合には、「臨時の報酬等」として、短期滞在ビザの活動の範囲内ということになります。