短期滞在ビザでできること
入管法では、短期滞在ビザについて、以下のように規定しています。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
具体的には以下の13種類が挙げられています。(審査要領)
- 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
- 保養、病気治療の目的での滞在
- 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
- 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
- 見学、視察等の目的での滞在
- 教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
- 報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他の会合への参加
- 日本に出張して行う従たる業務としての業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
- 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
- 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
- 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)
- その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
これらの活動においては、その活動の性質を考えた際に、短期滞在に該当せずに他の在留資格に該当する場合があるので、注意が必要です。
「短期滞在」と「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の関係
上記の「⑬その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
」については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「企業内転勤」との関係において注意する必要があります。
例えば、機械の開発・販売・設置やメンテナンスについて考えてみましょう。
審査要領によると、
役務提供が本邦内で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が本邦内にあるか否か、また、本邦内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」となる。ただし、機械の設置やメンテナンスなど、本邦外の主たる業務に関する従たる業務の場合、当該活動は「報酬を受ける活動」には該当しない。
とされています。
つまり、日本で行われる役務提供が従たる業務である場合には、「報酬を受ける活動」には該当せずに短期滞在に該当するということになります。
ここで注意しなければならないのは、事例で示した「開発」や「販売」は主たる業務になると考えられることから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「企業内転勤」に該当するものと考えられます。