短期滞在ビザからの在留資格変更

短期滞在ビザについては、原則として在留資格変更が認められません。

入管法第20条第3項には、次のように規定されています。

「前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」

このように規定されているため、短期滞在ビザから在留資格変更を行うためには、「やむをえない事情」が必要となります。

短期滞在ビザから在留資格変更が認められる場合としては、以下のものが挙げられます。

  • 「日本人の配偶者等」への在留資格変更
  • 日本滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合
  • 短期滞在ビザから就労ビザへ変更する場合で、在留資格認定証明書が交付された場合

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