短期滞在ビザと他の在留資格の関係(経営・管理)

短期滞在ビザでできること

入管法では、短期滞在ビザについて、以下のように規定しています。

本邦に短期間滞在して行う観光保養スポーツ親族の訪問見学講習又は会合への参加業務連絡その他これらに類似する活動

 

具体的には以下の13種類が挙げられています。(審査要領)

  • 観光娯楽参詣通過の目的での滞在
  • 保養病気治療の目的での滞在
  • 競技会コンテスト等へのアマチュアとしての参加
  • 友人知人親族等の訪問親善訪問冠婚葬祭等への出席
  • 見学視察等の目的での滞在
  • 教育機関企業等の行う講習説明会等への参加
  • 報酬を受けないで行う講義講演
  • 会議その他の会合への参加
  • 日本に出張して行う従たる業務としての業務連絡商談契約調印アフターサービス宣伝市場調査、その他のいわゆる短期商用
  • 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道取材活動
  • 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
  • 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ
  • その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

これらの活動においては、その活動の性質を考えた際に、短期滞在に該当せずに他の在留資格に該当する場合があるので、注意が必要です。

 

「短期滞在」と「経営・管理」の関係

上記の「⑧会議その他の会合への参加」については、在留資格「経営・管理」との関係において注意する必要があります。

審査要領によると、

日本法人の経営者に就任し、かつ、日本法人から報酬が支払われる場合、その者が当該事業の経営等に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「短期滞在」には該当せず、「経営・管理」の在留資格に該当する

とされています。

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