ベトナム社会主義共和国
Socialist Republic of Viet Nam
ベトナムは査証(以下ビザ)免除の対象となっていないため、日本に入国する場合にはビザの取得が必要です。
短期滞在ビザには大きく分けて、以下の種類があります。
- 親族・知人訪問
招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む)とする場合 - 短期商用等
日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、国際会議や学会への参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする場合
※短期滞在ビザで日本に入国する場合、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことはできない。
ベトナムでの短期滞在ビザ申請の流れ
招へい人(※ベトナム人の方を日本に招待する人)及び身元保証人の方が、必要書類を日本国内で準備します。
準備が整ったら、ベトナム国内のビザ申請人に送付します。
ビザ申請人の方は、旅券(パスポート)などの必要書類をベトナム国内で準備します。
日本国内及びベトナム国内での書類が全て揃ったら、ビザ申請人の方が在ベトナム日本国大使館又は在ホーチミン日本国総領事館にビザ申請を行います。
申請受理後、最低5営業日で結果が出ます。
短期滞在ビザが発給されたら有効期間(3か月)内に入国します。
ベトナムでの短期滞在ビザ申請に必要な書類
親族訪問の場合
申請人がベトナム国内で準備する書類 | 日本国内で準備する書類 |
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招へい人が渡航費用を負担する場合 | |
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知人訪問の場合
申請人がベトナム国内で準備する書類 | 日本国内で準備する書類 |
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– 国際電話通話明細書等 |
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招へい人が渡航費用を負担する場合 | |
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短期商用等の場合
申請人がベトナム国内で準備する書類 | 招へい機関が日本国内で準備する書類 |
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※これらの必要書類は一般的なものです。状況に応じて追加提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
大使館・領事館情報
在ベトナム日本国大使館
Viet Nam, Embassy of Japan
27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
- 在ホーチミン日本国総領事館
Ho Chi Minh, Consulate-General of Japan
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam